担任の先生より OT・PT・ST

1171)特別支援学校 自立活動教員の採用試験

ネット記事を見ていて、久しぶりの単語を見ました。

「特別支援学校自立活動(肢体不自由)」です。

この特別支援学校自立活動は、小学校や中学校(各教科)、高等学校(各教科)の教員免許と同様に、教員免許の一種です。リハビリなどの医療職を学校の正規職員と迎え、多様性や専門性をもたらすためにと作られ、毎年、筑波大学で認定試験(1次と2次がある)が行われていました。

その認定試験に合格できたのは…ググれば分かりますが、10~20%程度だったのではと思います。合格者の中には、すでに他の教員免許をもっている、すでに教員として働いている人が力試しのように受ける、といったケースも散見されたので、かなり難しい試験だったと思います。

他職種の人からすると、教職に関する試験問題は対策が立てにくくて難しかったと思います。

今では、その認定試験は、「1次を通過した人」が受験資格となったことで、新規に受験者を募る流れは止まってしまったように思いましたが、今回、ネットニュースで久しぶりに見ました。

【記事(引用)】
大阪府教育委員会は2025年12月22日、2027年度(令和9年度)大阪府公立学校教員採用選考テストの第1次選考日程などを発表した。第1次選考の筆答テストは、2026年6月13日に実施する。特別支援学校自立活動(肢体不自由教育)の出願に必要な免許状要件には「特別免許状の取得を前提とした者」を追加する。

2027年度大阪府公立学校教員採用選考テストの第1次選考の日程は、前年度と同時期の2026年6月13日。筆答テストを実施する。

 おもな変更点は、「特別支援学校自立活動(肢体不自由教育)」の出願に必要な免許状要件。法人格を有する福祉施設等において理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の正規職員として、2026年3月31日までに3年以上の障害児に対する実務経験を有する者について、「特別免許状の取得を前提とした者」として出願に必要な免許状要件に追加し、外部専門人材を活用する。

【感想】
あくまで外部人材として様々な専門家を入れるとなると、予算の準備などの手続きだけでなく、継続的な現場の支援につながりにくくなります。

通常の教員免許取得は難しいけれど、特別免許を交付することで代替えはできる、と考えたのではないでしょうか。

ただね、特別免許は期限切れになったら終わり、交付された都道府県しか使えない、などのデメリットもあります。私が心配しているのは、不安定な雇用になることです。

そのため、できれば自立活動の特別免許をとって現場に入ったら、学部配置の枠を工夫してもらって、小学部付きということで学部の経験年数3年を稼ぎ、認定講習で単位だけ取得して

基礎免許の「小学校教員2種免許」の取得にこぎつけられたらいいのになーと、勝手に思っています。