担任の先生より

141)公務員(教員)の副業・兼業について

こんにちは、雑賀孫市です。
今日は、教員の副業・兼業についてまとめたものを書いていきます。

【現状】
私は民間企業などを経て教員になったこともあって

頑張ったら頑張っただけ欲しい
不労所得が欲しい
お金はいくらあっても足りない気がする
年齢的にも体力的にも、できるときにできることはないか
退職した後、どうなるか不安
外にでて、自分の器を大きくしたい

という欲求が、少し高めかもしれません。

教員間で、「NISAって、よく分からないけれど、聞いたことある。」「iDeCoって、何?」と言われて、簡単に説明したりするのですが、実際に動いた人は見たことがありません。

多分、「困ってない」、「なんとかなると思っている」んだと思います。

私は、特にこれといってお金を使わないのですが、なんとかなる根拠がなくて不安がっています。

【副業・兼業】
副業は、収入を得るために携わる本業以外の仕事を指します。

ポイントサイトの活用
覆面調査員
レポート・論文のネット販売
フリマアプリの活用
パートやアルバイト
アフィリエイト(ブログ運営など)
投資(株式、など)
不動産投資
執筆活動
神主や住職

などがあります。

では兼業は何かというと、職務以外の他の業務に従事することで、主たるお仕事のオマケのようにするのが副業になり、副業よりやや重い「二足のわらじ」に近いのが兼業ではないかと思います。

組み合わせですね

【教員の兼業・副業がすんなりできない理由】
いろんな法律で線引きがされています。

地方公務員法
「(営利企業への従事等の制限) 職員は、任命権者の許可を得なければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私起業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」
⇒許可なく、金もうけに走ったらダメです。

教育公務員特例法
「教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(中略)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。
⇒許可があったら、やってもいいよ。

お仕事の内容を制限するのは、地方公務員法にある、信用失墜行為の禁止秘密を守る義務職務に専念する義務が歯止め規制になっているからだと思われます。

キャリア教育などをふまえ、教員がサービス業に従事して職業体験をすることは有効じゃないか、教員の常識は社会の非常識などと陰口を叩かれなくなるんじゃないかと思うのですが…ダメみたいです。

【自分でできること】
定年退職を前にして、早期退職をした先生は、相続も含めて不労所得(駐車場と区分マンション)があるし、子供も落ち着いたからと現場を去っていきました。

このような例は少ないとは思いますが、ごく普通の、私のような人にできることは、「今できることをしっかりやる」「不労所得の獲得」の二点だと思います。

今できること(増やすこと、消費に使うお金を抑制すること)
・根気強く積み立て
・株式の現物を買い、配当金を消費にまわす。再投資して複利の効果を活用する。
・株式の現物を保有することでもらえる株主優待で、日常の消耗品に費やすお金を少なくする。
・ポイントサイトでコツコツと
・自分の強みを高める勉強をする
・自分がやりたいと思っている人とかかわって反省の日々を送る(意識改革の継続)
・将来するであろう仕事に必要な勉強(やや現実的な目線で)⇒継続的に働く
・日常生活のコストカット

いろんな人がいるよ

不労所得の獲得
・不動産投資(私は処分が大変そうなのでパスしています)
・株式やJリートなどで資産を増やしておき、配当金を継続的に頂く

タイミングも大事

【最後に】
リスクを回避しながら、できることを探していくことで、自分にあった収益のあげかたが見えてきます。
失敗を少なくしたければ、地道に、確実で、分かることをやっていくのが大事です。

http://magomago1.org/howtogointoaspexialeducationschool202005/
前回のブログ「140)特別支援学校にリハ専門職(学生含む)が入るときの、手続きについて」

http://magomago1.org/learnaboutmoney202005/
次回は、「142)教員の資産運用について考える~シニア流3分法~」について。