【臨床実習の指導ができるのは、こんな人】
2004年4月からの入学生に対する作業療法の臨床実習を指導できる臨床実習者の要件について、箇条書きにしてみました。
①作業療法士免許を受けた後5年以上業務に従事した者である。
②臨床実習に関する以下のいずれかの講習会を修了した者
・厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会(2019年より)
・厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会
・一般社団法人日本作業療法士協会が実施する臨床実習指導者中級・上級研修
ちなみに、臨床現場で助言レベルやサポート的な役割をするだけでも、研修を受けていないといけないらしいです。
受講した後で考えると、やはり何らかの形で「実習に関する基準」を共有することは大事だし、昔ながらの徒弟制度のような実習ではダメなんだろうなぁと思います。
【講習を受けたら、次は更新制?】
公立の学校の教員がもっている教員免許には10年の期限があり、大学等で更新する講習を受けています。リハビリテーション技士の免許もそうならないよ…ねえ?
臨床実習指導者の研修も、更新なんてことにはならないよ…ねぇ?と危惧しています。
なぜなら、色々な現場にいる人が総じて「リニューアルできた!」というものを作ることは実際難しいし、時間と費用もかける訳で、そこまでする必要はないと思っているからです。
それよりも
①初回の臨床実習指導者研修会を受ける。
②実習生をとるたびに、実習生の特性と臨床実習をする場の特徴などを考慮しながら養成校の先生と臨床実習者が打ち合わせをする。
③どんな実習を展開していくかデザインする
④実施しながら、進捗状況を連絡しあう。
養成校の先生の負担が増えますが、菓子折りをもって、少し話をして帰っていく実習地訪問よりずっと前向きだと思うのですが…。
【実習は医療提供施設】
臨床実習について、実習全体の2/3を医療提供施設で、ということになりました。
私は医療提供施設にいませんし、そこは医療のピュアな科学を追求できる場所でもありません。
しかし、MTDLP(生活行為向上マネジメント)を学ぶには、1/3の医療提供施設以外の実習地が生活の場とはどんなところか、背伸びをせずに伝えることが重要かなと思っています。
生活の場だからこそ学べるものがある、と自信をもって見せていければ、それで良いと思うのです。
https://magomago1.org/281thejobjapaneseteacherhavecodependence202011/
前回は、「281)共依存体質は、教員の病休などと関係がある気がしました。どう思われますか?」でした。教員が仕事を過剰にやりすぎるキーワードを見つけた気がしました。みなさんはどう感じられるか気になります。
https://magomago1.org/283howdoyouhavemindbetter202011/
次回は「283)正しい働き方について説く、「図解 働き方」より、どこでつまずいているのだろうと考えました。」です。