担任の先生より OT・PT・ST

816)特別支援学校 特別支援学校の実習助手の採用

教員採用試験が始まりました。

どこの県では倍率が3倍だ、どこの県では倍率が低下している、などという話が話題になろうかと思います。

学校教育に参画するには

リハビリテーション技士が学校に入って働くにはどうしたらいいか?

これまで、専門家を制度の枠にはめて教員として採用する時代から、コンサルテーションとして専門性を適宜発揮する人材の確保になり、最近は教員免許がなくても教壇にたつことができる時代になってきたと感じています。

学校としての価値や存在意義を高めたい人材の確保と、人件費(コスト)は綱引きだと思います。現行制度のなかで、より効果的(いろんな意味で)な配置を目指すにはどうしたらいいか、今後も試行錯誤が続いていくんだと思います。

【実習助手】
ちょっと例を挙げてみます。令和4年に神戸市でリハビリテーション専門員(実習助手)の採用試験が行われました。

何をするかというと、「児童生徒の自立活動や日常生活訓練に関する業務を行う」になります。

受験資格は、①地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者、②平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣言を受けていない者、③昭和38年4月2日以降に生まれた者、④理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかの資格所有者、または令和5年3月31日までに取得見込みの者

だそうです。

気づいたことは、教員免許の取得が求められていない点と、担任を任せるものではないからジャンジャン採用しないだなという点、職種の限定がないので従来の自立活動教諭の役割を踏襲するという点です。

この枠組みがスタンダードになれば、毎年1回行われてきた自立活動教員資格認定試験は必要なくなります。そのため、リハビリテーション技士は認定試験のハードルと、採用試験のハードルのダブル越えをしなくてもよく

なります。どこの都道府県で実施されるかは、それぞれの教育委員会の採用試験のページを見るのが手っ取り早いと思います。

全国でこへでも!という方なら可能性は高まりますが、地域限定の方はしっかりしらべてタイミングをつかむしかないと思われます。